コロナ禍における、複合災害の備えについて、新たに考えませんか?

近年、被害が甚大化する自然災害やコロナ禍における複合災害。
2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年が経過しようとしている今、今までの防災対策を振り返り、アフターコロナ時代の新しい防災対策について考えてみませんか?

複合災害とは?

複合災害は、複数の災害が「同時発生」または「時間差で発生」すること。

過去に発生した複合災害には以下のようなものがあります。

例1)東日本大震災

地震(自然災害)、 津波(自然災害)、原子力発電所事故(原子力災害)の複合災害。

例2)令和2年 7月豪雨

新型コロナウイルス感染症(感染症)、集中豪雨(自然災害)の複合災害

令和2年 7月豪雨のように、コロナ禍で災害が発生した際、避難所へ避難するとかえって感染リスクが高まります。避難所以外の安全が確保された自宅や親戚の家、ホテルなどへ密を避ける避難方法が注目されています。

在宅避難とは?

在宅避難は、避難所への避難はせず、安全が確保された自宅などで避難していること。

2020年4月、水害のリスクが高まる出水期を前に政府が呼びかけた「避難の理解力向上キャンペーン」にあるように、「避難」とは「難」を「避」けることで、安全な場所にいる人は避難所に行く必要がない事や、安全な自宅・親戚・知人宅やホテルなども避難先となることが周知されています。

<参考資料>
「避難 の理解力向上キャンペーン」の実施等について(通知) /内閣府
http://www.bousai.go.jp/pdf/hinan_campaign.pdf

帰宅困難者対策

東日本大震災が発生した際、首都圏においては約515万人(内閣府推計)に及ぶ帰宅困難者が発生。これを受けて「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン(内閣府)」の作成や、東京都帰宅困難者対策条例の制定が行われました。

帰宅困難者とは?

・帰宅断念者(自宅が遠距離にあり、帰宅できない人)
・遠距離徒歩帰宅者(遠距離を徒歩で帰宅する人)
・近距離徒歩帰宅者(近距離を徒歩で帰宅する人)

上記3つを合わせた者を帰宅困難者。
また、帰宅までの距離が10km以内の人は帰宅可能と、「首都直下地震の帰宅困難者対策の必要性について(内閣府)」で定義されています。

企業における帰宅困難者対策とは?

一斉帰宅抑制の周知

大都市圏において、M7クラス以上の大規模地震が発生した場合、行政機関等は発災後、人命救助のデッドラインと言われている72時間(3日間)は救命救助活動、消火活動等を中心に対応します。

このため、大規模地震発生時においては、救助活動の妨げや、余震などの二次災害にあう恐れから、安全な場所に留まり、「むやみに移動を開始しない」という一斉帰宅抑制の基本原則の徹底が不可欠です。

3日分の備蓄、施設の安全確保、安否確認方法の周知、訓練

平時のうちに、発災後3日間、従業員や来社中の顧客を施設内に待機させるため、必要な備蓄や職場の減災対策、従業員やその家族との安否確認の周知、訓練を行います。

帰宅支援

発災後、徒歩による帰宅が可能になった際の帰宅ルール、帰宅した従業員との連絡方法など、平時のうちに策定、周知、訓練を行います。

<参考資料>
首都直下地震の帰宅困難者対策の必要性について/内閣府
http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/kitaku/1/pdf/5.pdf

大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン/内閣府
http://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/pdf/kitakukonnan_guideline.pdf

東京都帰宅困難者対策ハンドブック/東京都

アフターコロナでの企業防災

コロナ禍では、テレワークを導入して、多くの企業が従業員の出社率を下げる取り組みをしています。働き方や働く場所が大きく変わった今、企業の防災対策も見直しが必要です。
従来での企業防災は職場の減災対策や備蓄、従業員の防災教育や訓練を行ってきましたが、アフターコロナの防災対策は職場に加え、テレワーク従業員への対策も必要です。

在宅勤務者の防災対策と備え

大きな地震、大雨、集中豪雨、台風などの災害は、職場や自宅を問わず、電気や水道などのライフライン、建物や施設の損傷といった被害が出ます。
在宅勤務中の従業員は、勤務時間中に災害が発生すると、自宅で被災する事になるので自宅の防災対策は必要です。部屋の減災対策や備蓄は在宅避難の備えにもなります。

災害時、ライフラインが止まると、水洗トイレは使えなくなります。
帰宅困難者対策や在宅避難の備えに「携帯トイレ」や「簡易トイレ」が必要なのはそのためです。職場や自宅の備蓄は、水や食料と一緒に「トイレ」を忘れずに用意してください。

備蓄品には使用期限(有効期限)がある

水や食料、携帯トイレや簡易トイレ、ヘルメットなどの備蓄品には使用期限(有効期限)があります。
使用期限の記載がない=いつまでも使える。というわけではありません。イザという時にスグ使えるよう、定期的な点検と 使用期限(有効期限)の確認、必要であれば買換えを行います。

※「使用期限」と記載していますが、「有効期限」や「保存期限」とも記載されている場合があります。商品により記載方法が異なるので、詳細は購入元へご確認下さい。

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